プロバイダ責任制限法が改正
ネット中傷の犯人の特定が迅速に行われるように、プロバイダ責任制限法が改正されました。
施行日は2022年10月1日です。
法改正による大きな変更点
法改正によって大きく変わった点は、2つあります。
法改正による大きな変更点
- 開示請求を行うことができる範囲の拡大
- 新たな裁判手続の創設
1.開示請求を行うことができる範囲の拡大
インターネット上で誹謗中傷を受けた場合、損害賠償などの法的責任を問うためには、発信者は誰なのかを特定しなければなりません。
発信者を特定するためには、まずはコンテンツプロバイダに対して仮処分の申立てをし、投稿時のIPアドレスや日時などの接続情報を得たうえで、投稿者がどのアクセスプロバイダを経由していたのか把握します。次にそのアクセスプロバイダに対して訴訟を起こし、問題のIPアドレスを割り当てられた契約者の情報を得ることになります。
ただ、最近は自分のアカウントにログインして投稿を行うSNSなどのログイン型サービスにおける誹謗中傷トラブルが多くなっており、ログイン型サービスの場合、ログイン時の接続情報のみが保存され、投稿時の接続情報は保存されていないことが多くあります。
また、ログイン型サービスではスマホやパソコンといった複数の端末から同時にログインすることができるため、誹謗中傷を行った際に使用されたアクセスプロバイダがどこなのかを特定することができず、発信者の氏名情報等の開示請求が認められないケースもありました。
改正前のプロバイダ責任制限法は投稿時の接続情報を前提としていたため「ログイン型サービスを情報開示請求の対象に含めるのか」「ログイン時の接続情報が発信者情報に該当するのか」が明確に示されていませんでした。
そこで今回の改正では、SNSのようなログイン型サービスも開示請求の対象とすることが明確になり、投稿時のアクセスプロバイダだけでなく、ログイン時のアクセスプロバイダに対しても発信者情報として開示請求の対象になりました。
2.新たな裁判手続の創設
これは、今回の改正で大きく変わった点です。
今までは、誹謗中傷の発信者を特定したい場合、発信者情報が裁判外で任意で開示されることは少ないため、前述したように2回の裁判手続が必要でした。さらに、その後の損害賠償請求も含めると3回の裁判手続が必要とされていました。
1回の裁判手続に数ヶ月以上を要するという話もあり、多くの時間と費用も必要となるため、被害者の負担が大きく救済が遅れるという問題がありました。また、裁判手続に時間がかかっているうちに、ログが消去されてしまうなどして発信者の特定ができなくなってしまうこともありました。
今回の改正では、この裁判手続をスピーディに、かつ簡易的に行うことができるように、発信者の情報開示請求を1回の手続きだけでできる新たな裁判制度(非訴手続)が新設されました。
これにより、被害者の負担が大きく軽減されることになります。